みなさん、こんばんは。公認会計士のぐっち(@CPAgucci)です。
本日は、みなさま、ご存知「有報」やその他の開示書類について書きたい思います。
近年は企業のIRページも充実してきており、有価証券報告書も大半の企業はIRページを通じて入手可能です。
株式を買うとき配当は気にしているけど、有価証券報告書を見たことがない。そんな方もいらっしゃるのではないでしょうか。確かに、配当も株式選定の上で一つの重要な要素であることは認めますが、株価が下落しては意味がありません。配当利回りが高いのは、株価が低いからであって、利益が悪化すれば配当も減配され、今の配当利回りが維持されない可能性もあります。やはり、有報などの決算書を確認して、今後の成長・業績回復が見込まれる企業の株式を購入していくのが株式投資の王道かと思います。
それでは、企業は決算に関連してどのような書類を開示しているのでしょうか。
代表的な書類は以下の通りですが、皆さまそれぞれの違いをご存知でしょうか。本日は、これらの書類の説明や違いについて書いていきたいと思います。
決算短信
具体的には、上場会社は以下の上場規程に基づいて、決算の内容が定まった際に、決算内容を開示することが義務付けられています。
「上場会社は、「事業年度若しくは四半期累計期間又は連結会計年度若しくは四半期連結累計期間に係 る決算の内容が定まった場合」は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 【上場規程第404条】」(決算短信・四半期決算短信 作成要領等より抜粋)
一方で、決算短信については、公認会計士による監査は要件となっておりません。以下の決算短信の作成要領にも記載のある通り、決算短信は法定開示に先立って、迅速に決算を開示するという要請に基づいて作成・開示が求められているためです。
「・ 決算の内容の開示について、上場規程においては、「決算の内容が定まった場合」に直ちにその内容を開示することを求めており、監査や四半期レビューの手続きの終了は開示の要件とはしていません これは、決算短信等には、事業報告等や有価証券報告書などの法定開示に先立って決算の内容を迅速に開示する速報としての役割が求められるためです。決算短信等における決算の内容の客観性は、監査等により確定した決算の内容が法定開示として後から開示されることで、担保されることとなります。」(決算短信・四半期決算短信 作成要領等より抜粋)
上記の裏付けとして、決算短信には近年、以下の文言が書かれるようになっています。
計算書類
次に計算書類です。
計算書類は会社法により作成が求められている書類です。
計算書類は事業報告とともに、株主総会の招集通知として株主に送付されます。
有価証券報告書(四半期報告書)
最後に、有価証券報告書(四半期報告書)です。
こちらは、金融商品取引法に基づき作成が義務付けられている書類です。
一般的にボリュームが一番多いのもこの書類です。
四半期決算末には四半期報告書、年度末には有価証券報告書を作成し、提出します。
これらはEDINETを通じて入手可能です。
まとめ
計算書類:会社法により必要。招集通知に含まれる。(一部はインターネットで別途開示)。監査意見あり。
以上、本日は開示書類の違いについてのご説明でした。