こんばんは。公認会計士のぐっちです。
今日はタイトルそのままですが、開業届と青色申告申請承認書についてです。
・提出先は?
いずれも、管轄の税務署に提出が必要です。
・税務署に出向かなければいけない?
私自身は提出の際に税務署まで出向きましたが、現在はe-Taxでも提出が可能です。
e-Taxであれば、税務署へ出向くよりもフレキシブルに提出可能であり、非常に便利です。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
・提出時期は?
それぞれ、以下の通りとなっています。もちろん、同時に提出することも可能です。
開業届→1ケ月以内
「事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。」(国税庁ウェブサイトより)
青色申告申請承認書→通常、3月15日まで。
「青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。」(国税庁ウェブサイトより)
・出した場合のメリットは?
開業届とともに、青色申告申請承認を提出することで、最大65万円の特別控除(所得控除)が受けられます。
これは出すと出さないで税額が大きく変わってきますので、提出をお勧めします。